2020-04-10 第201回国会 衆議院 外務委員会 第5号
例えば、今後協議される留保表が効力を生じた後は、投資財産設立段階における内国民待遇や特定措置の履行要求の禁止等の義務を遵守することが求められます。
例えば、今後協議される留保表が効力を生じた後は、投資財産設立段階における内国民待遇や特定措置の履行要求の禁止等の義務を遵守することが求められます。
○竹内委員 少し局長も触れられましたが、やや細かい議論になりますが、AJCEP協定は、自由化型協定ではあるものの、投資財産設立段階に関する紛争につきましては、ISDS手続に基づく仲裁に付託することができないと規定されているわけであります。この辺、設立段階の自由化の意義が減殺されるのではないかという指摘もありますが、この点につきましてはどのように考えますか。